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看護留学を目指す看護師の皆様へ「これだけは知っておきたい看護留学のFYI」③

アメリカ看護留学~オプショナル プラクティカル トレーニングとは~

卒業後にアメリカで働く場合は、Optional Practical Trainingを活用することができます。

Optional Practical Trainingとは

アメリカ国内で認定された教育機関で授業を受ける学生に発行されるのがF-1ビザです

OPTオプショナル・プラクティカル・トレーニングとは? Optional Practical Training (OPT) とはF-1ビザ留学生に与えられ、米国内で学んだ専攻科目の実践的な経験・知識を得ることを目的とした合計12ヶ月の就労許可です。 また特定の条件を満たしたF-1ビザ留学生は、通常の12ヶ月の就労期間を、最大で合計29ヶ月まで延長をすることが可能です。

~F-1ビザ保持者のためのプラクティカル・トレーニング~

プラクティカル・トレーニングとは、F-1ビザ保持者が合法的に仕事に就くことのできるプログラムです。 このプログラムにはいくつかの条件があり、専攻科目に直接関連した仕事のみが認められます。 また、すでに1学年度 (約9ヶ月) F-1ビザのステータスでフルタイムに就学しており、申請時もF-1を保持している学生のみに申請資格があります。 プラクティカル・トレーニングには、下記のように2種類あります。
1. Optional Practical Training (OPT)
2. Curricular Practical Training (CPT)

Optional Practical Training (OPT) で就労するには、その留学生にI-20 (留学を証明する書類) を発行した教育機関の留学生担当事務所からの推薦を受け、米国市民権・移民業務局 (USCIS) から就労許可の承認を受ける必要があります。
ここでの、オプショナルの意味は、このプログラムの最大で12ヶ月の就労許可期間の一部または全部をいつでも活用できるという意味で使われています。 USCISは次のケースでOPTを承認できます。

1. 学校の長期休暇中にパートタイム、またはフルタイムでの就労。
2. 学期中に、週に20時間までのパートタイムでの就労。
3. 卒業後にパートタイム (ただし週に20時間以上働かなくてはいけない)、またはフルタイムでの就労。

OPTが承認された留学生は、就労許可証 (EAD=Employment Authorization Document) をUSCISから受け取ります。
EADには、留学生の名前、写真、就労の有効期間が記載されています。
EADが発行されるまでに、平均で3ヶ月かかり、留学生は就労開始と終了日が記されたEADを受け取るまで働けません。

Curricular Practical Training (CPT) は、産学協同教育 (Cooperative Education) や、産学提携、実務、インターンプログラムなどに携わるF-1留学生のために、教育機関 (USCISではない) の承認が必要なプログラムです。教育機関がCPTを承認すると、留学生が所持するI-20の裏に、会社の名前、開始・終了日、留学生担当事務所の指定職員の署名が記載されます。 それぞれの教育機関によってCPTに関しての方針が違うので、留学生は通っている教育機関の留学生担当事務所に相談してください。 また、書類審査にかかる時間もそれぞれの教育機関によって異なります。 F-1留学生は、卒業前にCPTで就労していても、12ヶ月のOPTを使って働くことができます。 しかし、CPTで一年間またはそれ以上フルタイムで働いてしまうと、OPTの申請資格を失ってしまいます。

【OPT申請手続き】

《申請》
卒業90日前からForm I -765 (就労許可申請書) を提出可能。
卒業後60日目、又は、学校側がOPT推薦をしてから30日目、いずれの方法で書類提出。
《就労》
USCIS(United States Citizenship and Immigration Service) /DHS(Department of Homeland Security)は、申請者が希望する開始日、又は、就労許可申請が承認された日の遅い日を開始日として設定。 OPTプログラムでの就労許可後、 全米内のどこでも就労が許可されます。
※ USCIS(United States Citizenship and Immigration Service)とは移民業務局 DHS(Department of Homeland Security)とは国土安全保障省
《就労開始》
就労開始時には、必ず、在籍校のアドバイザーに就職先と就職開始日を連絡必須。

【OPT期間中の注意】

学位終了後の初回OPT有効期間中は、90日以上無職でいることは認められません。
OPT承認を得るまで就労を開始することはできません。
OPT有効期間後、滞在資格の変更をしない限り、米国にそれ以上滞在することができません。
この時点で※H1Bのスポンサー雇用主を探すことができた学生は、H1Bのステータスに変更を申し込むのが一般的です。 (F-1ビザからOPTに変更し、H1Bへのステータス変更)
※H1Bとは、「Specialty occupation」 (専門職) の就労ビザで、通常4年制大学の学位が必要とされる職業に就く外国人の為に発行されます。このビザは、合計で6年間有効で取得3年後に更新が必要です)。
https://www.us-immigration.com/cart/product/h1b-visa.html

《Q&A》

どんな学生がOPTを申請することができますか?
OPT申請資格者は、USCIS/DHSが認定する教育機関において、1学年度 (約9ヶ月)、フルタイムで就学していたF-1ビザ留学生です。語学学校の学生は、OPTプログラムに申請することはできません。
OPTを使ってどこで働くことができますか?
OPTプログラムにて定められる基準を満たしている雇用先であれば、就労許可書が発行された後、OPTの有効期間中、米国内のどこでも就労することが許されます。
OPTの有効期間はどれくらいですか?
OPTプログラムは、通常、学位のレベルごとに合計で12ヶ月まで有効となります。
週に何時間働くことができますか?
在学中にOPTを使い、学期中に就労する場合には、週に20時間以上働くことはできません。 ただし長期休暇中には、卒業前でもフルタイムで働くことが可能です。 卒業後のOPTでは、最低でも週に20時間は働かなくてはいけません。 卒業後には、40時間以上働くこともできます。
どんな仕事にも就くことができるのですか?
OPTで働くには、仕事内容が学習した科目とレベルに見合ったものである必要があります。 その仕事が適したものかを判断するには、学校のアカデミック・アドバイザーか、教授に相談することをおすすめします。 内定を受けた仕事が、専攻科目と直接関連していることをきちんと記録することが大切です。

~最後に~

看護留学生に関わらず、将来、米国内で専門職を目指す留学生は、各自の滞在資格や合法的労働資格についての基本的な知識を持った上で、各専門職の学校へ入学することをお勧めします。
留学生自身が調べ、留学アドバイザーへ相談し、その後、書類準備を開始しましょう。

詳しくは、移民弁護士、及び、各学校の留学アドバイザーに直接お問い合わせして下さい。

(参照)USCIS / STUDENT VISA
http://www.immigrationdirect.com/visas/student/index.jsp

コラム担当:Hoshi World Education Advisor 星 宣子さん
Hoshi World, Inc.を設立した際の星さんの企業理念についても記載しているブログ
http://www.americakango.com

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